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​研修のご案内


 1.発達障害について  

平成17年4月に施行された発達障害者支援法では、 

「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの (発達障害者支援法第2条より抜粋)

と定義されております。

また、障害は単一ではなく、いくつかの症状(特性)が重なりあっていることもあります(下図参照)。

※厚生労働省「発達障害の理解のために」より引用 

 

​発達障害とは

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電話相談

ご相談の窓口としてご利用いただくことができます。相談員がご相談の内容をお伺いし、解決に向けての助言や必要な情報(機関や福祉サービス等)の提供をいたします。来所相談をご希望の場合も、まずはお電話にてお問い合わせください。
 ご相談専用電話:
   049-239-3553 または 049-239-3554
   (月~金9:00~12:00/13:00~17:00) ※土日祝休み
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 直接当センターにお越しいただき、面接によるご相談を行ないます。お電話やメールでは解決や整理が難しい内容等につきまして、より詳しくお話を伺い、その上で具体的な今後の方向性や目標、解決に向けた方法などをご一緒に共有していきます。
 なお、来所相談は予約制となっており、ご予約状況によってはお申し込みを頂いてから2週間~1ヶ月ほどお待ちいただくことがございます。
 来所相談のお時間: 月~金9:00~12:00/13:00~16:00 ※土日祝は休み

支援機関の皆様からのご相談・連携(個別相談・支援会議・機関コンサルテーション等の実施)
 当センターでは、発達障害者支援に携わる職員の皆様からのご相談も承っております。個別でのご相談のほか、必要に応じてスタッフが直接施設等へ訪問させていただき、支援についての助言や情報の提供等もさせていただいております。 
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